日本営業道連盟 会則

第1章  総 則

第1条(会の名称)
本会は、日本営業道連盟と称する。但し、通称名を営業道場とする。

第2条(事務局)
本会には事務局を置く。代表または事務局長の指定する場所とする。

第2章  設立趣旨および目的

第3条(目 的)
本会の設立趣旨・目的は以下のとおりとする。当会は、「営業道」精神を旨として、以下各号を目的とする。
※営業道とは、人間性と科学性を以って営業の心・技・体を追求することである。
(1)営業力を修得・向上を目指す人の会とする。
(2)「営業道場」入門者の相互協力(連帯)を強める会とする。
(3)「営業道」を修得・向上を図る相互学習(勉強会・研修会・研究会等)の会とする。



第3章  役  員

第9条(役員の構成)
本会には以下の役員を置く。
 代   表 1人
 事 務 局 長 1人
 会   計 1人
 幹   事 5人

第10条(代表者)
代表が本会を代表する。


第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第12条(役員会の構成)
役員は役員会を構成する。役員会は、総会の要請事項を決定することができる。

第13条(役員会の決議)
役員会は過半数の出席で成立し、その議決は出席役員の過半数の承認で決する。
書面による議決権行使並びに委任状提出は、出席とみなす。

第4章  会  計

第14条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。

第5章  補  則

第15条(付属規定)
本会則第3条の目的を達成するために必要な審査・認定機関、昇級・昇段基準等、個別具体的な内容については、別途規則を作成し、それに拠るものとする。

第16条(会則の変更)
本会則の修正、改正には総会の承認を必要とする。